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ビザ・在留資格について (Comet System)
   
 

ビザ・在留資格について

   
VISA(査証)とは
ビザ(査証)とは、日本入国を希望する外国人に対して外務省の在外公館が発給する「入国のための推薦」であり、査証(ビザ)そのものが上陸許可を意味するわけではありません。ビザは、日本に入国する際の上陸申請のための要件の1つであり、上陸港で入国審査官の審査が終了し、上陸許可(滞在許可)が付与された時点で基本的に使用済みとなります。
在留資格とは
外国人が日本に在留し活動することができる身分または地位の種類を類型化したもので、現在は27種類の在留資格が定められています。日本で就労し収入を得る場合には、その活動に適合した資格を取得する必要があります。また、それぞれの在留資格の取得には、申請者本人及び招聘機関等の要件が整っていなければなりません
 

査証相互免除諸国人などは観光や保養等を目的とする在留資格「短期滞在」に該当する場合には査証を取得することなく入国できます。

 詳しくは、外務省サイト内の入国時に査証を必要としない場合についてをご参照ください。

日本に入国を希望する外国人についての事前審査を行い、日本サイドで問題がないことを証明書するものが在留資格認定証明書です。本国でのビザ発給審査の時間短縮に役立つので、結婚して配偶者を呼び寄せるにはこの証明書の申請手続きを行います。

入国管理関係問い合わせ先一覧はこちらです

在留資格の一覧表

 

 

 

 

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