査証(ビザ)申請 (Comet System)
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査証(ビザ)申請手続き |
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外国人が日本へ入国するには日本国査証(ビザ)が必要になります。
査証には、大別して観光などの短期滞在を目的としたものと、就労や結婚同居など長期滞在を目的とした場合に分類されます。 どのような区分があるかは下記「在留資格の一覧表」をご参照ください。
査証申請にあたって、在留資格認定証明書を所持している場合には、在外公館限りで査証の発給が受けやすくなり、また、上陸申請時に同証明書を入国審査官に提示すれば、在留資格該当性等の上陸条件適合性の立証を容易に行うことができるため、査証及び入国審査手続のための審査時間が短縮される利点があります。
入国管理関係問い合わせ先一覧はこちらです
外務省・日本国査証(ビザ)の案内
査証相互免除国一覧表
在留資格の一覧表
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■日本人配偶者としての査証申請の手続き
日本人の配偶者としての在留資格認定証明書をもって査証申請を行うのに必要な書類は基本的に下記のようなものがあります。
●必要書類(中国人の場合)
- 旅券
- 在留資格認定証明書及び同写し2部
- 戸口簿及び同写し(16歳以上の申請人の場合)
- 結婚公証書又は、日本人配偶者の戸籍謄本(中国人配偶者の名前が記載されているもの)
- 身分証明書及び同写し(16歳以上の申請人の場合)
- 写真(縦4.5cm X 横3.5〜4.5cm)
- 履歴書
- 暫住証及び同写し(申請人の戸籍が公館管轄区域内にない場合は提出する)
- 婚姻に至った経緯と通常の交流状況の説明
- 陳述表(公館規定様式用紙のもの)
- その他、追加書類を要求される事があります。
在外公館により、要求される必要書類に若干違いがあるようですので申請前に管轄地の公館で事前に必要書類を確認されることをお勧めします。
■同伴査証(中国在留邦人の中国人配偶者等対象)
8月1日より、広州総領事館管轄地域内に3ヶ月以上居住している在留邦人(Fビザも含む)の中国人配偶者及びその子が短期間日本に渡航する場合の査証申請方法については、申請時に一次または数次有効の査証を希望することができます。
- 対象者
管轄地域内に居住している邦人の中国人配偶者及びその子。
管轄下(広東省、福建省、海南省、広西壮族自治区)
- 提出書類
- 査証申請書(写真貼付)
- パスポート
- 申請人配偶者の日本国パスポート
- 申請人または配偶者の在職証明書
(注)日本人がFビザを有している場合のみ。
Zビザを有している場合は免除。
- 戸籍謄本(発行から3ヶ月以内のもの)
※日本国パスポート及び中国パスポートを同時にお持ちのお子様が査証申請をする場合には、本人の日本国パスポートを提示することによって、戸籍謄本の提出を免除することができます。
- 申請方法
申請人本人が、領事部査証窓口に直接申請してください。
(子の場合は親の代理申請も可能です)
同伴査証の受付時間は、
開館日の9:15〜12:00及び、14:00〜15:00です。
査証は原則として、即日発給されます。
- 手数料
一次査証 230元
数次査証 460元
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