在留特別許可 (Comet System)
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在留特別許可 |
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在留特別許可とは、オーバーステイの外国人、つまり不法入国者と不法滞在者が何らかの理由で(例えば日本人と結婚した場合とか)、正規に在留資格を取得したいと思った時に法務大臣に対して在留許可を申請する唯一の方法です。
オーバーステイカップルの増加とともに、この仕組みは徐々に有名になってきました。しかし、この仕組みは決して正式な制度ではなく特別な事情のある人のための特別な措置にすぎません。
この手続きは、退去強制の手続きの流れの中で行われますので不許可の場合退去強制処分となり強制送還されます。
又、許可までに1年以上かかっているケースがかなり多くなっています。
仮に退去強制により本国へ強制送還された外国人は、 現在の入管法(2000/2/18日より施行)では、その後5年間は日本への入国はできません。そして、5年の再上陸禁止期間が経過したからといって、すぐに次のビザが降りる保証があるわけでもありません。
このように、この手続きは入管へ出頭する事から始まりますので、できることなら、オーバーステイの入管事情に詳しい専門家(支援団体、入管行政に精通した弁護士や行政書士など)に、事前に相談し、アドバイスを受けておくことをお勧めしたいと思います。
必要書類の助言も受けられるでしょうし、入管への同行を依頼することも可能です。
★東京入管
毎週水曜日は、新規出頭者を受け付けていませんので、水曜日以外の曜日の朝9時までに出頭してください。
★横浜入管
月曜と火曜が出頭受付日です
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■在留特別許可の手続きの流れ
- 必要になると思われる書類関係を集めておく。
- 入管へ出頭する。
- 違反調査 (入国警備官によるもの)
- 仮放免の申請と許可
- 違反審査 (入国審査官によるもの)
- 違反認定がなされる (違反認定通知書の交付)
- 口頭審理の申請 (違反認定通知書が交付されてから3日以内に入国審査官に申請)
- 口頭審理 (特別審理官によるもの)
- 違反判定がなされる (違反判定通知書の交付)
- 意義の申し出 (特別審査官により違反判定通知書が交付されてから3日以内に「意義申し出書」、「不服理由書」、「不服理由を示す資料」を主任調査官に提出する。)
- 法務大臣の決裁 (書面で審理を行い、結果を主任調査官に通知する)
- 許可されれば、在留特別許可証印又は在留資格認定証明書の交付
- 在留資格「日本人の配偶者等」で正規在留
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■在留特別許可に必要と思われる書類
- 申告書
- パスポートのコピー(パスポート・外国人登録証は持参)
- 戸籍謄本(婚姻届出が記載されたもの)
- 住民票
- 外国人登録済証明書
- 婚姻証明書
- 在職証明書(申請人、日本人の配偶者)
- 地方税納税証明書(申請人、日本人の配偶者)
- 所得税納税証明書(申請人、日本人の配偶者)
- 源泉徴収票(申請人、日本人の配偶者)
- 預金残高証明書(申請人、日本人の配偶者)
- 不動産登記簿謄本
- 出生証明書(本国から)
- 母子健康手帳の写し
- 日本人配偶者の履歴書
- 住居の賃貸借契約書の写し
- スナップ写真(二枚ほど)
- 最寄り駅から住居までの経路地図
- 申請書・申請理由書
- 誓約書
- 身元保証書
- 親族等の上申書
- 陳述書
■仮放免申請書類に必要と思われる書類
- 仮放免許可申請書
- 仮放免許可申請理由書
- 本人作成の誓約書
- 本人の写真(5×5cm)4枚
- 見取図(最寄り駅から住居までの地図)
- 身元保証書(身元保証人は日本人配偶者)
- 身元保証人作成の誓約書
- 身元保証人の住民票
- 身元保証人の収入、資産を証する書類(納税証明書、源泉徴収票、在職証明書及び預金残高証明書)
在留特別許可を求めて自ら出頭した場合は身柄の拘束はほとんどなく、書類上で一旦収容し、仮放免の手続きがなされます。
保証金は最高300万円ですが、運用上は10万円〜30万円程度です。
これは、在留特別許可を取得したら返還して貰えます。
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