国際養子縁組について (Comet System)
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国際養子縁組について |
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国際結婚した相手に子供がいて、結婚後日本でその子供とも一緒に生活したい時などに、その子供と養子縁組をすることができます。
養子縁組が成立した後の養子の在留資格としては、日本人の配偶者等、定住者、家族滞在のいずれかになりますが、日本人と婚姻した外国人の実子の場合には、一般的に定住者(又は、家族滞在)の在留資格になると思います。
日本人の養親と外国籍の子どもの場合、日本の民法の定めにより養子縁組がなされます。 養子の本国法が養子縁組の成立につき養子の保護要件(養子もしくは第三者の承諾・ 同意、公の機関の許可その他の処分)を設けているときは、その要件を備えることを要します。
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■養子縁組に必要な書類
- 養子縁組届書
- 戸籍謄本(本籍地へ届出のときは不要)
- 養子となる者本人の同意(本人の同意書+公証書+翻訳文)
- その他、詳しくは最寄の市町村役場でお尋ねください
養子が中国国籍の場合は、
- 養子となることができるのは、原則として、14歳未満の未成年者に限られます。
ただし、いわゆる「連れ子養子」の場合には、この制限を受けません。(つまり、日本人が中国人配偶者の子を養子とする場合は、この制限を受けません。)
- 満10歳以上の未成年者を養子とする場合は、養子となる者の同意を得なければならないことになっています。
日本の法律: 法例20条
及び 民法・養子(792条〜)
中華人民共和国養子縁組法(GB)
詳しい、手続き資料は最寄の市町村役場にてご確認ください。
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■中国国籍の配偶者の子供の場合の手続き書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真2枚
- 身元保証書
- 納税証明書(兼所得証明)(過去3年分)、又は源泉徴収票
- 返信用封筒
- 立証資料として
- 戸籍謄本
- 出生公証書+翻訳文
- 前の親の声明文+公証書+翻訳文
- その他事情に応じて必要な書類
最新情報ならびに詳細手続き書類等は、最寄の入管にてお尋ねください。
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