中国・査証(ビザ) (Comet System)
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中国・査証 |
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中国へ入国するには査証(ビザ)が必要になります。
2003年9月1日より、日本のパスポートを保有している者は、15日以内の商用・観光で、中国を訪問する場合、ビザが免除されるようになりました。
この措置は、中国政府が、ビザが必要という原則を変えないまま、 特例的に、観光や商用に配慮して、日本パスポート所有者の短期滞在者に限定して、ビザを免除したものです。
中国人と結婚した日本人配偶者が中国で結婚同居生活をしたい場合にも、ビザが必要になりますが、日本と同じような「日本人の配偶者としての在留資格」に相当するビザは残念ながら無いようです。 従って、現状では「親族訪問ビザ(Lビザ)」を取得して3回の更新を繰り返し、一時出国そして再度Lビザを取得して、更新・・・、の方法で滞在されているようです。
具体的には、
在日本中国大使館で180日のLビザ(探親)を取得します。そして、入国して180日目が近づいてきたら、地元の公安でビザ更新をします。 この時、延長期間が90日です。これを3回、現地ですることができますが、4回目はできないのでここで一旦出国しなければなりません。 つまり、最長で15ヶ月連続滞在が可能になります。
■外国人が中国でどう居留するか?
長期居留するために、一般的には四つの状況がある。
- 接待組織、団体などがある:
ビザ期間を延ばす方法で居留、一般的に最長停留期は一年間。
- 就労する:
居留証で居留、居留の有効期限は一般的に一年間、満期後期限延長を申請。
- 中国人と結婚:
一年間連続で中国で住んだら、翌年に臨時居留証を申請できる、居留証期限は一 年間;二年間連続で中国で住んだら, 居留証を申請できる、有効期限は一年間;五年間連続で住めば、条件に合う人は、定住を申請できるようになる。
- 中国で住宅を購入:
それは長期に中国で滞在する理由ではない、ただし60歳以上であれば臨時居留証が貰え、居留できる。
★ビザの申請手続きや料金などについては、在日・中国大使館のHPをご参照ください。
在日・中国大使館のHPはこちらです
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