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出生届と国籍について (Comet System)
   
 

出生届と国籍について

   

子供が生まれたら、出生届けをしなければなりません。 届出の期間は,日本国内で生まれた場合は子どもが生まれた日から14日以内ですが,外国で生まれた場合は3か月以内となっています。

子供の国籍は、生まれた国の国籍が与えられる生地主義と、民族的な血統主義に大別さ れますが、国によっては更に父親の国籍だけを引き継ぐ父系主義父母両系主義に別れて います。
生まれた子が生地主義国で生まれた場合には,その子は二つ以上の国籍をもつ重国籍者となります。

出生届と同時に,国籍留保の届出をしないと,その子は,生まれた時にさかのぼって日本の国籍を失います。
また,重国籍者は,22歳までにいずれか一つの国籍を選択しなければなりません。

父母両系血統主義が原則の国
アイスランド、イタリア、インド、エチオピア、エルサルバドル、オーストリア、オランダ、ギリシャ、
スウェーデン.スペイン.タイ、中国、デンマーク、トルコ、日本、ノルウェー、フィンランド、フランス、
ブルガリア、ポーランド、ルーマニア、ロシア

父系血統主義が原則の国
韓国、イラン、インドネシア、エジプト、クウェ−ト、スーダン、スリナム、モロッコ、マレーシア

生地主義が原則の国
アメリカ、カナダ、アイルランド、ドイツ、ニュージーランド、オーストラリア、メキシコ、アルゼンチン、
ベネズエラ、ウルグアイ、エクアドル、グレナダ、ザンビア、タンザニア、パキスタン、パラグアイ、
ブラジル、ペルー

 

出生届けと日本国籍について

   
  1. 子が出生届けによって日本国籍を取得するのは下記の通りです。
    • 父母がともに日本国籍の場合
      • 父母の法律上の結婚の有無にかかわらず、 その間に出生した子は日本国籍を取得します。
    • 父母の一方が外国国籍の場合
      • 父が日本国籍、母が外国国籍の場合
        • 父母の婚姻中に生まれた子は日本国籍を取得します。
        • 父母の離婚後300日以内に生まれた子は日本国籍を取得します。
        • 父母の婚姻前に生まれた子は日本国籍を取得しません。ただし、日本人父が胎児認知した子は、日本国籍を取得します。
      • 父が外国国籍、母が日本国籍の場合
        • 父母の婚姻の有無にかかわらず、子は常に、出生により日本国籍を取得します。
  2. 生まれた子には「嫡出子」と「非嫡出子」の区別があります。
    日本の民法上、生まれた子は嫡出子と非嫡出子に分類されます。
    • 嫡出子とは婚姻関係にある男女間に生まれた子をいいます。 また、父母の婚姻成立後200日後、または離婚の日から300日以内に 生まれた子は法律上嫡出子と推定されます。
      父母の婚姻後200日以内に生まれた子で、母の夫の子である場合は嫡出子となります。
    • 非嫡出子とは婚姻関係にない男女間に生まれた子をいいます。 また、父母の婚姻後200日以内に生まれた子で、母の夫の子でない場合は非嫡出子となります。
    • 外国で生まれた子の「出生の届出は三ヶ月以内」と法律で決められています。 戸籍法第49条は「出生の届出は、14日以内(国外で出生があったときは、 三ヶ月以内)これをしなければならない。」と定めています。そして、 国籍法第12条は「出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で 生まれたものは、戸籍法の定めるところにより日本の国籍を留保する意思を表示しなければ、その出生の時にさかのぼって日本の国籍を失う。」と定めています。
      このように、出生によって日本国籍と外国国籍を取得する重国籍の子が外国人配偶者の国で生まれた場合に、生まれてから「三ヶ月以内に」 日本国籍を留保した出生の届出をしないと、子は出生の時にさかのぼって日本の国籍を失ってしまいますのでご注意下さい。

      出生届は海外の場合必ず三ヶ月の届出期間内に、できるだけ早く届出をして下さい。

  3. 日本国籍の留保」について。
    • 子は出生によって日本の国籍のほかに外国の国籍をも取得する場合がいろいろとあります。このような重国籍の子の出生届は、届書の「日本国籍を留保する欄」に届出人である父または母が 必ず署名押印して、日本の国籍を留保する意思を表示しなければ なりません。(日本の国籍のみを取得する子の出生届には国籍留保の必要はありません。)
      重国籍者は満22歳になった時点でどちらかの国籍を選択しなければなりません。
  4. 出生届は所定の「出生届」の届書に記入して届け出て下さい。

    出生届書記入上の主な注意点
  5. 子の名に使用する文字は、常用漢字、人名漢字、カタカナ、 または、ひらがなのいずれかに限られています。
  6. 日本国民の名には「中間名(MIDDLE NAME)」の制度はなく、 「・」(なかてん)などの符号も使用できません。
  7. 生まれたとき」は年月日、時分まで記載し、昼の12時は 「午後0時」、夜の12時は「午前0時」と記入します。
  8. 生まれたところ」は外国文字で書くことはなく、日本文字で、 国名から地番まで日本式に記入します。
  9. 届出人」は子が嫡出子であれば父または母、非嫡出子であれば母となります。
  10. 出生届には出生証明書の添付が必要です。

出生届に必要な書類

  • 出生届(所定様式配備)−−1通(海外での届出2通)
  • 出生証明書原本−−−−−−−−−−−−−1通
  • 出生証明書の和訳文(所定様式配備)−(海外での届出、1通)*
  • 戸籍謄(抄)本−−−−−−−−−−−−−−1通 *

 

中国人配偶者との間の子供の国籍

   


中国の国籍法

★中国の国籍法で中国国籍を得られる条件(抜粋)
  • 両親が中国籍の場合
  • 父母の一方が中国籍で中国国内で出生した場合
  • 父母の一方が中国籍で中国国外に定居し、中国国外で出生し、他の国籍を出生すると同時に取得しない場合
  • 父母が無国籍又は国籍不明で、中国に定住し、本人が中国で生まれた場合

上記のように、
   日本で出生した子供は中国の国籍は取得できないという事になります。

ただ可能性として、出生後に「日本国籍の離脱」をして「中国大使館」へ出生届を行えば中国国籍を得られるかもしれません。(もし、そのような方がおられましたら調べてみてください) 

(*) 旧・国際結婚WEBForumでの情報にて、かなり前の事だと思いますが日本人母、中国人父の間の子供が中国国籍を取得されているケースはあります。



 



 
投稿された内容の著作権はコメントの投稿者に帰属します。

投稿者 スレッド
take
投稿日時: 2006-7-11 14:03  更新日時: 2006-7-11 14:03
管理人
登録日: 2006-1-5
居住地: 上海
投稿数: 113
 出生届 報告
旧サイトからの転載です。
投稿者はギョウザさんです。

(以下一部編集の上引用しています)

2006年6月に中国で子供が産まれ日中両国での
出生届手続きしましたので報告します。

父(日本人-私) 母(中国人)
最初に中国で届けをだして
子供の名前入りの「出生医学証明書」をもらいました。
それを日本に持ち帰り、

―仞呼
「出生医学証明書(原本)」「出生医学証明書の訳」
「印鑑」を持参し、役所配備の出生届に必要事項記入し
 その他(or備考欄)に「日本国籍を留保する 申請者 捺印」 で完了。
「出生医学証明書」はコピーをとって返してくれます。

⊇仍紺藥一時金(健康保険)
会社から 出産育児一時金請求書(以後請求書)をもらい
必要事項記入。中間部分の出産医院或いは市町村長の承認をしてしてもらう。私の場合中国の病院に送ると時間かかるので出生届出したついでに
区役所で承認してもらいました。
必要事項書き終えた請求書を会社に提出
会社から健康保健へ提出。

児童手当
「子供の保健証」「印鑑」「銀行通帳」←振込先の
を持参し同じく区役所へ。
所定用紙に必要事項を記入し提出。

(以上引用ここまで)

ギョウザさん、貴重な情報ありがとうございました。
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