年金・保険 (Comet System)
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年金・保険 |
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日本国内にある厚生年金、公務員等の共済年金等の年金に加入するためには、国民年金に加入する必要があります。その上でサラリーマンの厚生年金、公務員等の共済年金等の年金に加入することになります。
もっと簡単にいえば、厚生年金、公務員の共済年金等の年金に加入すれば自動的に国民年金に加入することになります。これが2階建ての年金といわれている日本の年金のシステムです。
1階部分が国民年金で、国民全員を対象とする基礎年金で、2階部分が厚生年金、共済年金等に相当します。
健康保険とは、会社に勤めている人が加入する保険で社会保険の一部であり、厚生年金とセットになっています。
国民健康保険は、健康保険に加入しない、自営業者、自由業者で、外国人の場合は、日本に一年以上滞在する予定で、働いている会社で社会保険に加入できない方が対象となります。
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★公的年金制度の仕組み・被保険者の種類
- 第1号被保険者(20〜60歳未満の自営業者、学生など)
- 第2号被保険者(就職時〜65歳未満の会社員、公務員など)[厚生年金又は共済組合]
- 第3号被保険者(20〜60歳未満で、厚生年金の被保険者又は共済組合の組合員に扶養されている配偶者)
- 年金は、65歳に達したときに次の3つの期間が合わせて25年以上ある人に支給されます。
保険料を納めた機関
保険料を免除された期間(年金額の計算では3分の1)
合算対象期間(カラ期間)
- 健康保険は夫(又は)妻が会社員で、外国人である配偶者が無職の場合は
被扶養者として加入出来ます。
- 厚生年金も同じく扶養されている配偶者は、国民年金の第3号被保険者となり
保険料はかかりません。
- 国民年金の第3号被保険者の届出は、平成14年4月からは、健康保険の被扶養者の届出と一緒に、配偶者が勤務している会社または共済組合へ届出ることになりました。
★第2号被保険者の保険料
第2号被保険者の保険料は、給与の額によって決まります。給与の額は毎月変動し、支給額も1人1人異なるため、毎月の給与を30等級に区分し平均的な報酬額(標準報酬月額)を使って決定します。
保険料が改定されるのは、次の1−3のいずれかに該当した場合です。
- 昇給や降給により、基本給などの固定的な給与が変更になり、現在の等級と2等級以上の差が生じた状態が3か月間続きたとき(変動から4か月目に標準報酬が改定)
- 定時決定のとき(毎年1回、8月に5−7月の3か月間に支払われた給与の平均額の該当する標準報酬を見直し、改定)
- 保険料率が変更になるとき
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詳細情報は政府管掌健康保険基礎知識をご覧下さい
健康保険は病気やけがをした場合に治療費や休業に対する給付を行い、働く人やその家族の健康と生活を守るための制度です。
- 対象者
会社(社会保険加入事業所)に勤務している人は国籍を問わず、健康保険に加入することになっています(不法残留者/不法就労者を除く)。
加入者の扶養家族についても加入者本人とほぼ同様の給付が受けられます。
- 給付内容
- 病気やけがをしたとき
病気やけがで治療を受けたときに、治療費の70%が給付されます。
- 病気やけがで会社を休んだとき
病気やけがで会社を休んで、会社から給料が出ないときは、「傷病手当金」が支給されます。
- 出産したとき
出産したときは一時金が支給されます。
また、出産のために会社を休み、会社から給料が出ないときは、「出産手当金」が支給されます。
- 死亡したとき
死亡したときは埋葬料が支給されます。
- 保険料
給料に応じた報酬月額を基に計算され、事業主と被保険者が2分の1ずつ負担します。事業主から管轄する社会保険事務所に届け出をして、「被保険者証」の交付を受けます。
国民健康保険は、普段からお金を出し合い、病気やけがをしたときの医療費などに対する給付を行う制度です。
- 対象者
健康保険など他の医療保険に加入していない人で、外国人登録を行い、在留期間が1年以上か、または1年未満の人であっても市区町村長が1年以上在留すると認めた人は、国民健康保険の適用対象になります。(不法残留者/不法就労者は加入できない。)
- 給付内容
- 療養の給付
保険証を提示すれば、かかった医療費の3割の自己負担で、次のような治療が受けられます。
- 医者の診療
- 病気やけがの治療
- 治療に必要な薬や注射
- レントゲンの撮影、検査
- 入院の費用など
- 出産育児一時金
出産したときは、出産育児一時金が支給されます。
- 葬祭費
被保険者が死亡したとき、葬祭費が支給されます。
- 医療費が高額な場合
1か月以内の治療費が高額になった場合には、別途給付される場合もあります。
- 保険料
保険料は、前年度の国内所得を基礎として決まりますが、市町村によって計算方法が多少異なります。
※保険料は前年度の所得を基礎としますので、在留1年目は、前年度の所得がないため最低料金となります。所得のある者は、2年目から高くなります。
★健康保険の扶養

健康保険の保険給付が行われる被扶養者の範囲は次のとおりです。
- 被保険者と同居でも別居でもよい人
主として被保険者に生計を維持されている以下の人
- 配偶者(事実婚も可)
- 子(実子・養子問わず)、孫および弟妹
- 父母、祖父母などの直系尊属
- 被保険者と同居していることが条件の人
被保険者と同一の世帯(同居して家計を共にしている)で主として被保険者の収入により生計を維持されている次の人
- 被保険者の兄姉、伯叔父母、甥、姪などとその配偶者、弟妹の配偶者
- 被保険者の配偶者(事実婚可)の父母、連れ子
- 上記以外の3親等内の親族
ここでいう事実婚とは事実上の夫婦関係にある者のことですが、これは婚姻届を提出すれば法律上の夫婦関係になる者のことです。ですから、戸籍上の配偶者がいるのに別の者と暮らしているような場合は含みません。
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生命保険は、日本で働いている外国人の方でも、次の要件を満たしていれば、日本国内で有効な生命保険に加入することができます。
- 日本に永住し、海外移住や3年を超える長期の海外渡航の予定がないこと。
- 加入時点で、不法入国、不法滞在、資格外就労をしていないこと。
- 申し込み手続きの内容が理解できる程度は日本語を理解できること。
- 死亡保険金の受取人が、日本国内に在住の方であること。
もちろん生命保険ですから、
「現在、健康であること」(年齢と保障額によっては医師の診断などが必要となります)や
「保険料引落しのための銀行口座を持っていること」
などといったことも、加入には必要な条件となります。
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