外国人配偶者の死亡 (Comet System)
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外国人配偶者の死亡 |
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外国人配偶者が日本で死亡した場合、死亡届等の手続きは日本人と同じです。
死亡届はその死亡を知ってから7日以内に市区町村役場に届ける事になっています。
死亡届の用紙は役所にありますから、まずそれを入手して、死亡診断書の欄に医師に記入してもらいます。
死亡届を提出する時に、「死体埋・火葬許可証(死体を埋葬したり、火葬したりするときに必要)」の申請もするのですが、この時に注意する事は、死亡届に使ったものと同じ印鑑を使うということです。
又、外国人登録の抹消も忘れないようにしましょう。
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死んだら母国で土葬にして欲しいと希望している外国人配偶者もおられます。
その場合には、遺体の空輸という形で、彼らの望みをかなえる事が出来ます。
輸送の際、遺体は貨物扱いとなり、必ず外国貨物を扱う運輸代理店を通さなくてはいけません。
柩の梱包は葬儀屋に依頼します。 柩の封印をする際には在日大使館・領事館の立会いが必要です。
遺骨の場合は、手荷物として機内に持ち込む事ができます。 遺骨証明を受けておく必要があります。
いずれにしろ、在日大使館・領事館に詳しい情報はお尋ねください。
●空輸の際に必要な書類
- 死亡診断書又は、死体検案書
- 梱包証明書(葬儀屋が証明するもの)
- 防腐処理証明書(病院などで処理してもらい、証明書を発行してもらう)
- 遺体移送確認(承認)書(在日大使館・領事館が発行する)
- 本人のパスポート抹消証明書(同上)
- その他、受取人の連絡先など
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