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中国人配偶者との海外旅行、自動車免許、日本語学校、その他・情報 (Comet System)
   
 

その他・情報

   

その他、生活情報をご紹介します。

 

中国人配偶者との海外旅行

   

中国人配偶者を伴って海外旅行に行く場合、現在の所ビザ取得に難儀します。

国により必要書類は異なるみたいですが、概ね下記のような書類が必要に
なるみたいです。 詳しくは渡航先の各在日・大使館でお確かめ下さい。

  • 外国人登録証の両面のコピー
  • パスポート(再入国許可取得済のもの)
  • 日本人配偶者の戸籍謄本
  • 予約済航空券
  • 写真
  • 銀行預金残高証明書(渡航費用負担者のもの)
  • 所得証明(渡航費用負担者のもの)
  • 在職(在学)証明
  • その他

下部のコメント記事に、追加情報があります!

 

日本語学校

   
  • 外国人が日本語を学ぶための施設の紹介です。

    • 日本語学校案内
      英語ですが、地方別に日本語学校がリストアップされています。
      (学校名、住所、電話番号など)


    • 留学生のための情報ページ
      日本語学校以外にも為になる情報が満載です。

    • 最寄の「国際交流センター」や、市町村役場の教育委員会でも地域の情報を提供しています。

 

シェンゲン査証(ビザ)

   
シェンゲン査証とは、1995年3月26日より、EU7カ国間で人の自由移動が可能になり、
それに伴い7カ国間の出入国審査が簡略化されています。
この協定を【シェンゲン協定】といい、以下の10カ国が協定国になっています。

  • ドイツ、フランス、オランダ、ベルギー、ルクセンブルグ、スペイン、ポルトガル、イタリア、オーストリア、ギリシャ

  • シェンゲン査証とは、シェンゲン協定によって査証発給の統一化が実施され、シェンゲン協定国の10カ国を一つの国として考える査証です。

  • 従って、例えば日本人の配偶者が中国人の場合、従来は滞在予定の各国の査証を各大使館に申請しなければなりませんでしたが、上記の協定国中最初に滞在する国、あるいは最も長く滞在する国の大使館に査証申請すれば、シェンゲン査証が発給され他の9カ国にも滞在が可能になります。

      申請に必要な主な書類は下記の通りです。

    • 申請書      2枚
    • パスポート
    • 写真(5x5)   2葉
    • 往復予約済航空券
    • ホテルの予約証明
    • 英文日程表
    • 英文残高証明書、又は預金通帳
    • 在職(学)証明書
    • 再入国許可証(残存有効期間: 出国時3ヶ月以上)
    • 海外旅行保険
    • 料金       3,000円位
    • パスポート残存期間(出国時3ヶ月以上)
    • 外国人登録証

所要日数: 約1週間程度

 

自動車運転免許

   


日本人の配偶者が又は、自分が外国にて取得していた、自動車運転免許は下記の手続きを得て、日本の免許に変更する事が出来ます。 海外の運転免許の切り替えを受験するには取得した国で運転経験が3ヶ月以上あること(つまり取得した日より3ヶ月以上滞在していたことがパスポートで証明できること)が必要です。
そして運転免許センターで外国免許の切り替えを申請するのですがその際にパスポートと海外の運転免許証それに運転免許証の和訳(これじゃJAFで有料ですが依頼できます。自分で和訳してもだめです。)を提出します。

申請時に手数料が必要です。
試験の種類は日本人と同様にオートマ限定か限定なしかを選択できます。

試験は 筆記を最初受け、合格すれば実技試験に挑戦できます。筆記試験は日本語と英語の2種類ありますが10数問程度で日本人が最初から受験するよりもすごく簡単です。(基本的なルールを覚えれば大丈夫です。)(*)筆記試験は「中国語」用もあります。

実技の方はオートマ限定ならばオートマで運転します。

筆記試験で受かって実技で落ちた場合は、次回から筆記免除になります。何度でも挑戦できますが、受からないうちに外国免許の期限が切れてしまうとおしまいです。

尚、中国の免許の変更は、北京様式で外国で使用できるように公安刻印も押した免許証でないと、日本では受付けてくれないと聞いております。(偽造が多い?)

下部のコメント記事に、追加情報があります!

 

 

困った時の・・・

   
        
  • 大阪府医療対策課

    • 外国語で診療できる病院や診療所、歯科診療所の紹介
    • 休日急病診療所や保健所の一覧
    • 日本の医療保険制度についての解説
      ・・・等、8カ国後で掲載されている。

  • 大阪府国際交流財団

  • 多言語医療・問診票

    • 言語別に書かれた問診票が見れます(11ヶ国語)

      ( インドネシア、英語、韓国語、スペイン語、タイ語、タガログ語
      中国(北京)語、ペルシャ語、ポルトガル語、ラオス語、ロシア語)

    • 科目別に問診票が分かれています

 

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投稿者 スレッド
sey
投稿日時: 2006-1-9 18:37  更新日時: 2006-1-9 18:41
管理人
登録日: 2005-12-8
居住地: 大阪
投稿数: 46
 Re: その他 外国免許を日本の免許に切替え
[条件]

  1. 外国において運転免許を取得したこと。それが現在も有効であること。
  2. 外国で免許を取得後、3ヶ月以上日本に滞在したこと(累積滞在日数:90日以上)
       この滞在歴はパスポートの出入国記録によって証明する
  3. 適法な在留資格を有すること。


[申請場所]
各・都道府県にある免許センター


    必要書類
  1. 運転免許申請書、受験票は、免許センター備付けのものに記載する。
  2. 外国人登録証
  3. 外国の免許証
  4. 外国の免許証の日本語訳(大使館または JAFによるものに限る。)
  5. パスポート(滞在日数3ヶ月以上をを証明する)
  6. 写真2葉(3僉滷.4僉


[筆記試験]
(10問中、7問正解でパス)
 (注)6ヶ月以内は有効だが、実技試験で6ヶ月以内にパスしないと
   再試験が必要である。 
   中国語、英語など外国語で書かれた試験用紙もある。

[実技試験]
減点法で70点以上でパス

[適性検査]
視力と色覚を行うのが通例です。
返信

投稿者 スレッド
sey
投稿日時: 2006-3-14 11:20  更新日時: 2006-3-14 11:20
管理人
登録日: 2005-12-8
居住地: 大阪
投稿数: 46
 ■海外旅行(シンガポール編)
南国 様からご提供いただきました。

南国様: 日本人
配偶者: 中国籍(日本では留学ビザで滞在)

(必要なもの)

.僖好檗璽
▲僖好檗璽箸離灰圈治寡堯兵命辛分、日本の在留ビザ部分、再入国許可証部分をコピー)
申請書2部(最終学歴、過去5年間で1年以上住んだ国の住所、本籍地の全住所などの記載が必要)
ぜ命殖暇隋淵織4.5cm×ヨコ3.5cm)
ケ復の航空券のコピー
Ε咼饗1400円
返信

投稿者 スレッド
ゲスト
投稿日時: 2006-3-25 0:35  更新日時: 2006-3-26 14:29
 Re: ■海外旅行(シンガポール編)
sey 様
南国と申します。転載ありがとうございました。
取得できたシンガポールビザが、「60ヶ月有効の数次ビザ」であったことも付け加えさせてくださいませ。
返信

投稿者 スレッド
ゲスト
投稿日時: 2006-10-25 23:25  更新日時: 2006-10-28 14:55
 Re: ■海外旅行(シンガポール編)
いつも拝見しております。
みちのといいます。
今度、中国国籍の妻(在留許可1年)とシンガポールに3泊ぐらいの旅行をしたいと考えていますが、どのような手続きをしたらいいのか分かりません。
こちらの書き込みを参照しているのですが、もう少し詳しく教えて頂きたいです。どなたかご存知の方、よろしくお願いします。
返信

投稿者 スレッド
ゲスト
投稿日時: 2007-6-22 17:57  更新日時: 2007-6-24 0:51
 Re: ■海外旅行(シンガポール編)
南国と申します。
観光旅行の場合のビザ取得は、大手旅行会社に相談されるのが一番だと思います。(アメリカビザだけは無意味ですが)
手数料は5000円前後で代行してくれると思います。
東京・大阪など大都市に住んでいる方はご自分で各国の大使館・領事館に足を運ぶこともできますが、地方在住者には交通費と時間の無駄になることが多いと思います。
(ビザ申請書の郵送受付が可能な国、不可の国があります)
JTBは専用の「ビザセンター」を持っており、在日外国人の海外旅行のビザ取得の対応もしています。
返信

投稿者 スレッド
sey
投稿日時: 2006-3-14 11:32  更新日時: 2006-3-14 11:32
管理人
登録日: 2005-12-8
居住地: 大阪
投稿数: 46
 ■海外旅行(ハワイ編)
A_Lucky様からの情報です。

A_Lucky様: 日本人
配偶者:    中国国籍(日本人の配偶者の在留資格・3年)

(必要書類)

1)日本人夫の戸籍謄本
2)総所得が記載された所得証明(住居のある市区町村役場)
3)外国人登録記載事項証明(住居のある市区町村役場)
4)外国人登録証の表裏コピー
5)配偶者ののパスポートのコピー(生年月日が入っている部分)
6)日本人夫の英文在職証明書(管理者の英文サイン:社印なし)
7)米国大使館指定のフォームに記入したもの
http://japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-interview3.html
http://japan.usembassy.gov/visa-forms/instructions_japanese.htm
8)英文の滞在日程表(旅行会社のスケジュールを元に家内が作成)
9)写真

を用意し、米国大使館に「面接予約」を入れました。

http://japan.usembassy.gov/visa-forms/ds-156j.htm
このPDF、苦労しましたが、バーコード付きの用紙が印刷できた段階
で面接予約が完了。(苦労してください(笑))

10)その他、US$100.00を支払った

面接日を予約して、早朝から同伴でXXXにあるアメリカ大使館へ。
警戒が厳重だが、ワタシとの同伴で2〜3回の職務質問などをクリア。
9:00からの面接だが、もう8:00くらいから正面玄関には並ぶ人が。
面接詳細は家内から聞き逃したが、簡単だった模様。途中、パスポート
のコピーを大使館外でさせられて、再度、入館したらしい。パスポートは
アメリカ大使館に預ける。

ヴィザの発行はあっけなく、ヴィザのシールが貼付されて3日後に到着。
90日間有効。Acommped A_Luckyi と記載されているので、
ワタシとの同伴が条件であるようです。
返信

投稿者 スレッド
ゲスト
投稿日時: 2006-3-25 0:08  更新日時: 2006-3-26 14:30
 海外
南国と申します。旧サイトでも皆さんからの返信を頂いておりましたので、こちらでとりまとめて投稿いたしました。

在日外国籍者はサイパン(他、ロタ・テニアン)にビザなしで渡航できます。
サイパン等は正式地域名を「北マリアナ諸島」といい「アメリカ合衆国の自治領」となっているためです。
一方、すぐ近くにあるグアムは「アメリカ合衆国の準州」となっており、中国籍者等はアメリカビザが必要です。

国際結婚の複雑な手続きを終えたみなさんの気分転換の一助になれば幸いです。

〜〜以下、マリアナ政府公式ホームページよりそのまま転載〜〜

北マリアナ諸島連邦政府
在日外国籍者に対する入国許可証(VEP)の取得義務を緩和

2004.10.21

北マリアナ諸島連邦政府は入国管理法をこのたび改正し、同政府の労働・入国管理局が指定する国籍保有者に対して取得を義務づけている入国許可証(VEP〜Visitor Entry Permit)に関する規制を緩和しました。これにより、日本在住の外国籍保有者については、以下の条件を満たしていれば、国籍を問わず、入国許可証(VEP)の取得の必要がなくなりました。

1. 日本発着30日以内の観光目的滞在である。
2. 日本からの直行便で渡航する。
3. 日本に定住している方で、再入国許可(シールまたは冊子)を所持している。
4. 北マリアナ諸島に入国する時点で、パスポートの有効期限が60日以上残っている。

上記条件は世界情勢の変化により今後変更される場合もありますが、今回の措置により、在日外国人の旅行者の方々にはより身近に北マリアナ諸島をご旅行いただけるようになります。入国許可証に関する一般旅行者および旅行業界関係者からの問い合わせは、以下のマリアナ政府観光局 日本事務所で受付けています。

■問い合わせ先

マリアナ政府観光局 日本事務所
TEL: 03-3225-0263
問合せ時間: 午前9時30分〜12時/午後1時〜5時
月〜金 (土・日・祝祭日を除く)
返信

投稿者 スレッド
ゲスト
投稿日時: 2006-3-28 15:47  更新日時: 2006-3-28 23:57
 Re: 海外旅行(サイパン・グアム)
南国と申します。グアム渡航時のアメリカ観光ビザ取得に必要な書類について「地球の歩き方」HPからの転載です。
詳しくは「地球の歩き方」HP→「アメリカビザ」をご覧下さい

●外国籍の方の短期商用、短期観光(B-1/B-2)ビザ ●

■ 日本国籍の方: 90日以内の観光、知人訪問、商用で米国に滞在する場合、ビザは不要です。ビザ免除に該当する方にはビザを必要とする明確な理由がない限り、Bビザは発給されません。
⇒ ビザ免除プログラム *

■ 短期観光(B-2)ビザ渡航目的: 観光、友人・親族の訪問、米国での治療、友好または社交団体などの会議および集会への参加、音楽・スポーツなどのイベントへのアマチュア参加
■ 短期商用(B-1)ビザ渡航目的: 販売、ボランティア(奉仕活動)、修理技術者、講演者・講師、会議出席、事業調査、報酬を受けず研究結果が米国機関の利益にならない個人的な研究
短期商用旅行者は渡米に関わる経費以外の給与や報酬は一切米国側から受け取ることはできません。
■ Bビザの有効期間: 領事判断、数ヶ月〜最長10年
■ Bビザ滞在可能期間: 入国審査官判断、ビザの有効期間と同じではありません。入国審査官は、I-94(出入国記録)の半券に滞在期間を記入し、パスポートに添付します。滞在期間の延長は、突然またはやむを得ぬ人道的理由がある場合にのみ移民局で申請できます。Bビザで入国した旅行者に対する最大延長滞在期間は6ヶ月です。

▲B-1/B-2ビザ必要書類 ▲

1. パスポート: 次のリストに該当する国籍の方は現在有効なパスポートで申請できます。 ⇒ リスト*

リストに該当しない国籍の方(中国籍者等)は出国予定日+6ヵ月以上の有効期間が残っているパスポートが必要です。過去10年間に発行されたパスポートや、最後に発給されたビザが貼ってあるパスポートをお持ちの方は一緒に提出してください。カバーははずしてください。
日本政府発行の再入国許可書(茶色の冊子)でも申請可能です。

2. EVAF DS-156「オンライン入力式非移民ビザ申請書」: 申請書は3ページで1セット、ホチキスで留めないでください。申請書の最後のページにあるバーコードには作成者が入力した情報が含まれており、その情報を直接読込むことで大使館(領事館)での手続きが迅速化されます。申請書は 折らないようご注意ください。

3. 写真 1枚: 5×5cm、頭部[頭上から顎の下まで]は2.5 〜3.5cm、背景は白、顔が写真の中央で正面向き、カラーまたは白黒、6ヵ月以内に撮影されたもの。DS-156の所定の場所に糊またはテープで貼付してください。

4. ビザ申請料振込済みの領収書オリジナル: 申請前に銀行のATMで申請料$100(為替レートによって毎月変動)を振込み、ATM利用明細オリジナルをDS-156の3枚目裏面に糊またはテープで貼ってください。インターネットバンキングを通しての支払いは受付けできません。 ⇒ 支払方法 *

5. DS-157「非移民ビザ補足申請書」: 16歳以上の申請者は全員提出する必要があります。

6. 有効な日本の再入国許可証: 法務省入国管理局で入手してください。

7. 外国人登録証の両面コピー

8. 家族のパスポート(家族が日本で同居している方のみ): 同行するか否かにかかわらず、また家族がビザ申請をしない場合も提出してください。

9. 婚姻の証明(該当者のみ): 戸籍抄(謄)本、婚姻・離婚届、登録原票記載事項証明書等、婚姻が記載されている証明書。和文の場合、英訳を添付して提出してください。 ⇒ 英訳サービス*

10. 在職証明または在学証明 (観光ビザを申請する方、該当者のみ):和文の場合、英訳を添付して提出してください。  ⇒ 英訳サービス *

11. 英文招聘状: 知人、親戚訪問の場合は、添付が望ましい。.

12. 財政証明:渡米と帰国に要する費用をまかなうための十分な資金があることを証明する銀行残高証明書等。

13. 英文会社推薦状(商用ビザを申請する方):渡航目的、期間、訪問先、渡航費用、滞在費の負担先などを記述してください。 ⇒  英訳サービス*

14. Conference Questionnaire :米国で学会に出席する日本国籍以外の方は学会に関する質問書を記入してください。 ⇒ Conference Questionnaire *

15. 返信用封筒として宛先を記入したエクスパック 500 (EXPACK 500): ビザは面接当日に発給されません。パスポートやその他の書類は後日、大使館(領事館)より郵送されますので、エクスパック 500を郵便局でお求めの上、返送先住所を明記してください。 ⇒ 日本郵政公社 *

16. 面接予約確認書: アメリカ大使館のホームページで面接予約をお取り下さい。予約が取れましたら、必ず画面の予約確認書をプリントしてください。13歳以下のお子様は面接が免除されます。 
  ⇒ 面接予約を取る*
 
17. クリアーフォルダー: すべての書類をクリアーフォルダーに入れてください。

注)*印部分は表示できませんので「地球の歩き方」HPで確認ください
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