|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿者 | スレッド |
|---|---|
| sey | 投稿日時: 2006-1-9 18:37 更新日時: 2006-1-9 18:41 |
管理人 ![]() ![]() 登録日: 2005-12-8 居住地: 大阪 投稿数: 46 |
[条件]
[申請場所] 各・都道府県にある免許センター
必要書類 [筆記試験] (10問中、7問正解でパス) (注)6ヶ月以内は有効だが、実技試験で6ヶ月以内にパスしないと 再試験が必要である。 中国語、英語など外国語で書かれた試験用紙もある。 [実技試験] 減点法で70点以上でパス [適性検査] 視力と色覚を行うのが通例です。 |
|
|
| 投稿者 | スレッド |
|---|---|
| sey | 投稿日時: 2006-3-14 11:20 更新日時: 2006-3-14 11:20 |
管理人 ![]() ![]() 登録日: 2005-12-8 居住地: 大阪 投稿数: 46 |
南国 様からご提供いただきました。
南国様: 日本人 配偶者: 中国籍(日本では留学ビザで滞在) (必要なもの) .僖好檗璽 ▲僖好檗璽箸離灰圈治寡堯兵命辛分、日本の在留ビザ部分、再入国許可証部分をコピー) 申請書2部(最終学歴、過去5年間で1年以上住んだ国の住所、本籍地の全住所などの記載が必要) ぜ命殖暇隋淵織4.5cm×ヨコ3.5cm) ケ復の航空券のコピー Ε咼饗1400円 |
|
|
|
|
| 投稿者 | スレッド |
|---|---|
| sey | 投稿日時: 2006-3-14 11:32 更新日時: 2006-3-14 11:32 |
管理人 ![]() ![]() 登録日: 2005-12-8 居住地: 大阪 投稿数: 46 |
A_Lucky様からの情報です。
A_Lucky様: 日本人 配偶者: 中国国籍(日本人の配偶者の在留資格・3年) (必要書類) 1)日本人夫の戸籍謄本 2)総所得が記載された所得証明(住居のある市区町村役場) 3)外国人登録記載事項証明(住居のある市区町村役場) 4)外国人登録証の表裏コピー 5)配偶者ののパスポートのコピー(生年月日が入っている部分) 6)日本人夫の英文在職証明書(管理者の英文サイン:社印なし) 7)米国大使館指定のフォームに記入したもの http://japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-interview3.html http://japan.usembassy.gov/visa-forms/instructions_japanese.htm 8)英文の滞在日程表(旅行会社のスケジュールを元に家内が作成) 9)写真 を用意し、米国大使館に「面接予約」を入れました。 http://japan.usembassy.gov/visa-forms/ds-156j.htm このPDF、苦労しましたが、バーコード付きの用紙が印刷できた段階 で面接予約が完了。(苦労してください(笑)) 10)その他、US$100.00を支払った 面接日を予約して、早朝から同伴でXXXにあるアメリカ大使館へ。 警戒が厳重だが、ワタシとの同伴で2〜3回の職務質問などをクリア。 9:00からの面接だが、もう8:00くらいから正面玄関には並ぶ人が。 面接詳細は家内から聞き逃したが、簡単だった模様。途中、パスポート のコピーを大使館外でさせられて、再度、入館したらしい。パスポートは アメリカ大使館に預ける。 ヴィザの発行はあっけなく、ヴィザのシールが貼付されて3日後に到着。 90日間有効。Acommped A_Luckyi と記載されているので、 ワタシとの同伴が条件であるようです。 |
|
|
| 投稿者 | スレッド |
|---|---|
| ゲスト | 投稿日時: 2006-3-25 0:08 更新日時: 2006-3-26 14:30 |
|
南国と申します。旧サイトでも皆さんからの返信を頂いておりましたので、こちらでとりまとめて投稿いたしました。
在日外国籍者はサイパン(他、ロタ・テニアン)にビザなしで渡航できます。 サイパン等は正式地域名を「北マリアナ諸島」といい「アメリカ合衆国の自治領」となっているためです。一方、すぐ近くにあるグアムは「アメリカ合衆国の準州」となっており、中国籍者等はアメリカビザが必要です。 国際結婚の複雑な手続きを終えたみなさんの気分転換の一助になれば幸いです。 〜〜以下、マリアナ政府公式ホームページよりそのまま転載〜〜 北マリアナ諸島連邦政府 在日外国籍者に対する入国許可証(VEP)の取得義務を緩和 2004.10.21 北マリアナ諸島連邦政府は入国管理法をこのたび改正し、同政府の労働・入国管理局が指定する国籍保有者に対して取得を義務づけている入国許可証(VEP〜Visitor Entry Permit)に関する規制を緩和しました。これにより、日本在住の外国籍保有者については、以下の条件を満たしていれば、国籍を問わず、入国許可証(VEP)の取得の必要がなくなりました。 1. 日本発着30日以内の観光目的滞在である。 2. 日本からの直行便で渡航する。 3. 日本に定住している方で、再入国許可(シールまたは冊子)を所持している。 4. 北マリアナ諸島に入国する時点で、パスポートの有効期限が60日以上残っている。 上記条件は世界情勢の変化により今後変更される場合もありますが、今回の措置により、在日外国人の旅行者の方々にはより身近に北マリアナ諸島をご旅行いただけるようになります。入国許可証に関する一般旅行者および旅行業界関係者からの問い合わせは、以下のマリアナ政府観光局 日本事務所で受付けています。 ■問い合わせ先 マリアナ政府観光局 日本事務所 TEL: 03-3225-0263 問合せ時間: 午前9時30分〜12時/午後1時〜5時 月〜金 (土・日・祝祭日を除く) |
|
|
|
|






サイパン等は正式地域名を「北マリアナ諸島」といい「アメリカ合衆国の自治領」となっているためです。








