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国際結婚・婚姻手続き (Comet System)
   
 

国際結婚・婚姻手続き

   

外国人と国際結婚する場合は両国の婚姻法に基づいて婚姻手続きをしなければなりせん。

方法としては、下記のいずれかの方法を取ることになります。

  1. 日本で手続きし、相手の国へ報告する。 (日本側:創設的婚姻届
  2. 相手の国で手続きをし、日本へ報告する。(日本側:報告的婚姻届

どちらの国で先に手続きを行うかで手続き方法に違いがあります。

日本での婚姻届は、最寄の市区町村役場の戸籍係に 届け出ます。
婚姻届が受理されると、新しい戸籍が編成されますが外国人と結婚した場合は、日本人が戸籍の筆頭者になります。

そして戸籍謄本の「夫」又は「妻」の欄に外国人配偶者の名前は記載されません。上段の条項欄に婚姻の事実(国籍、氏名、生年月日、結婚した日など)が記載されるだけです。

又、 婚姻届時に姓(氏)の変更をされたい場合は(つまり、日本人女性が配偶者と同じ名前を名乗りたい場合など)、  市区町村役場に婚姻届を提出する際に、申し出る事で特に面倒な手続きもなく、姓の変更が可能です。
仮に婚姻届を提出してから6ヶ月以上経過した後で姓の変更をされたい場合は、家庭裁判所へ申し出て許可を貰う必要があります。

日本でのみ婚姻手続きを行い相手国への婚姻手続きを怠ると、相手国では独身のままという「跛行婚(はこうこん)」という状態になってしまいます。
出来るだけ双方の国で婚姻手続きをされる事をお勧めします。

 

日本での婚姻手続き

   

全国自治体リンク集のサイトで各自治体のサイトが調べられます

日本で先に(創設的手続き)を行う場合

結婚する相手がすでに日本に滞在中ならば、日本で先に婚姻手続きをする方が簡単です。 また相手の外国人がオーバースティ者であっても婚姻手続きは可能です。
その場合、日本に合法的に滞在するには、在留特別許可を法務大臣に願いでます。

●必要書類
  • 婚姻届用紙
  • 戸籍謄本(日本人配偶者の本籍地以外へ届け出る場合)
  • 婚姻要件具備証明書+訳文(外国人のもの)
      用意できない場合は窓口で相談の上、申述書などを作成
  • パスポート(外国人のもの)
  • その他、外国人登録証や出生証明書を要求される事もあります
外国人である結婚相手が、すでに在留資格を得て日本にいる場合、婚姻成立後は「日本人の配偶者としての在留資格」へ資格変更をされた方が良いでしょう。

日本へ報告的手続きを行う場合

結婚相手の外国で先に婚姻手続きをして婚姻が成立した方は、婚姻成立の日から3ヶ月以内に、日本への報告的届出をする必要があります。3ヵ月を過ぎても婚姻届は受け付けられますが、できるだけ早く手続きしてください。
届出は、在外日本大使館、領事館へ届け出ることもできますし、本籍地への郵送送付での手続きも可能です。

●必要書類
  • 婚姻届用紙
  • 戸籍謄本(日本人配偶者の本籍地以外へ届け出る場合)
  • 婚姻証明書(公証書)+日本語訳文(自分で翻訳しても可、翻訳者の署名・捺印が必要)
  • その他、国籍公証書、出生公証書を要求される事があります。
結婚する相手の国により、その他必要な書類が異なりますので、最寄の役場にてご確認ください。

 

相手の国で先に婚姻手続き

   


相手国で婚姻届けをする場合、国により必要書類はまちまちですので事前にお相手の方に詳しく調べてもらう事をお勧めします。
又は、在外・日本大使館(又は総領事館)での確認も可能です。

●必要書類中国の場合: 2003/10/01-婚姻登記条例

  1. 日本人側
    • パスポート
    • 婚姻要件具備証明書(日本の外務省の認証及び
       在日中国大使館での認証が必要、
       中国語への翻訳文も付ける)  => 参照
  2. 中国人側
    • 住民身分証明書
    • 戸口簿
  3. 両人に必要なもの
    • 4cmx3cmの写真 X 3枚
    • 上記1,2のそれぞれのコピー X 各1枚

事前にご結婚相手の方を通して実際に婚姻届をされる婚姻登記処でご確認される事をお勧めします。

そして、申請日が決まってる登記処もあるようです。
 上海の場合、月、水、金、土 の 9:00 〜 16:00   (2003/11/11情報)

婚姻要件具備証明書は在外日本大使館(又は総領事館)でも取得可能です。(申請に必要な書類は戸籍謄本(再婚の場合は除籍謄本も必要)とパスポートがあればOKですが、公館により違いがある場合がありますので在外公館のHPで予めご確認ください。 在外公館のHPはLINKページにあります)


★★siro様による最新手続き情報です。

(2005/3/7現在。地域によって必要書類は異なります。下は江蘇省の未婚者同士の例です)。
  1. 独身証明書の発行
    上海領事館に結婚相手と二人で申請に行く。その場で発行される。
    費用は90元。
    (日本人)パスポート、戸籍謄本x2
    (中国人)身分証、居民戸籍簿(戸口本)
  2. 結婚証の手続き
    省都にある渉外
    婚姻管理処へ申請に行く。江蘇省の省都は南京。
    住所及び場所: 南京市太平北路82号長城大厦一階。
    費用は9元。
    その場で発行される。
    (日本人)パスポート、独身証明書、写真x3
    (中国人)居民戸籍簿(戸口本)、身分証、写真x3
    写真は申請時に撮影可能。あらかじめ所持しなくてもよい。
  3. 公証書の発行
    国籍公証書、結婚公証書、出生公証書を申請する。日本での婚姻手続きに必要。中国語と日本語訳つきで各二部づつ発行される。
    公証処は、上記の結婚証手続きカウンターの隣にある。
    費用は800元。
    午前中なら午後に発行。午後なら次の日に発行される。
    (日本人)パスポート、結婚証
    (中国人)居民戸籍簿(戸口本)、結婚証

身体検査はありませんでした。

 

結婚公証書

   

日本で中国人との婚姻届をした場合、中国当局に提出する結婚公証書を入手するには在日中国大使館(又は総領事館)にて申請します。

●必要な書類

  1. 最寄の市区役所で、婚姻届受理証明書をもらう。
  2. 旅券と婚姻届受理証明書をもって、 日本外務省で、認証をもらう。
  3. 中国在日本大使館・総領事館で、中国国内向きの公証書をもらう。

(通常の場合、申し込みをした4日目の午前に取れる。3000円)
(緊急の場合、次の日の午前に取れる。6000円)
(大使館が宅配便にて郵送もしてくれる)


中国駐大阪総領事館:
   電話: 06−6445−9481
   大阪市西区靱本町3丁目9番2号
 

 

国際結婚の関連サイト

   
  1. 公館リスト
  2. 在日・中国大使館
  3. 全国自治体リンク集のサイト

  4. 行政書士・弁理士さんのサイト
  5. 中国関連リンク
  6. その他の国際結婚サイト

 

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婚姻用件具備証明書


 
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投稿者 スレッド
sey
投稿日時: 2006-2-3 14:08  更新日時: 2006-2-3 14:08
管理人
登録日: 2005-12-8
居住地: 大阪
投稿数: 46
 Re: 国際結婚・婚姻手続き
イギリス人と日本で婚姻手続き

引用:



・結婚するにはどこで、どのようにしたら良いのですか?

日本の法律では、すべての婚姻は区役所/市役所で行なわれなければならないことになっています。両者は婚姻届を区役所/市役所に提出しなければならず、担当者が婚姻届受理証明書を発行し、その時点で婚姻が成立することになります。教会や寺院などで行なわれる挙式は随意のものであり、日本の法律が求めている範囲外のものです。

婚姻が認められるのに先立って、一定の書類を区役所/市役所の担当者に提示しなくてはなりません。日本国籍者は最近の戸籍謄本を提示する必要があります。日本国籍者以外の者が関わる婚姻の場合は、その者が婚姻要件具備証明書を担当者に提出しなくてはなりません。区役所/市役所によっては、出生証明書などの追加書類の提出を求めるところもありますので、どのような追加書類が必要なのかを地元の区役所/市役所に問い合わせることをお勧めします。

・婚姻要件具備証明書はどこで取得するのですか?

英国国籍者のための婚姻要件具備証明書は、婚姻しようとする区域を管轄する英国領事官によってのみ発行されます。現在、日本における領事管轄区域は二つあります。東日本には北海道、青森県、秋田県、岩手県、宮城県、山形県、福島県、新潟県、長野県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県が含まれています。西日本に含まれているのは、愛知県、岐阜県、富山県、石川県、福井県、滋賀県、三重県、奈良県、和歌山県、大阪府、京都府、兵庫県、鳥取県、岡山県、島根県、広島県、山口県、香川県、愛媛県、徳島県、高知県、福岡県、大分県、佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県です。

現在住んでいる区域とは別の管轄で婚姻しようと考えている場合は、現在の区域で申請する必要がありますが、証明書は別の管轄区域から発行されることになります。

・日本で婚姻するために、婚姻要件具備証明書をどのようして取得すれば良いのですか?

婚姻要件具備証明書を取得する手続きは、日本、英国、その他の国々など居住しているところによって異なります。

・日本に居住している英国国籍者の場合:

1. まず、下記の書類を用意してください。
‐ 少なくともここ21日間にわたって日本に在住していることを示す旅券。滞在ビザ(一時的な観光ビザではありません)を持ち、短期間だけ日本を一時的に離れた後、ここ21日間以内に日本に戻ってきた場合は受け付けられます。

‐ 過去に婚姻歴がある場合は、それが終結していることを証明する書類(離婚判決調書または前配偶者の死亡証明書)。英国で離婚した場合は、高等法院発行の離婚判決調書の原本。 ‐ 婚姻承諾年齢に達していない場合(英国国籍者は18歳未満、香港は21歳未満)は、親の承認書が必要となります。

2. 次に、アンケートにご記入の上、上記の書類の写しと共に、現在お住まいの領事管轄区域の領事部(東京・英国大使館あるいは大阪・英国総領事館)へ、ファックスまたは郵便でお送りいただくか、またはご持参ください。大使館および総領事館の連絡先はアンケートに記載されています。

3. その後は少しお待ちいただきます。記入されたアンケートと書類の写しを受領したら、領事部から面談の約束を決める連絡を入れさせていただきます。

4. そして、領事担当官との面談に来ていただきます。当日は領事担当官の面前で婚姻資格の宣誓供述および告示書への署名を行なっていただきます。この告示書は領事部の掲示板に21日間貼り出されます。結婚する相手の婚姻資格も提示される必要があります。(下記参照)告示書の作成手続き料は41ポンドで、これに相当する日本円を面談の当日に現金でお支払いいただきます。この面談に出席する必要があるのは英国国籍者のみです。

5. 告示書が貼り出された21日間に何ら障害または異議が示されなければ、婚姻要件具備証明書が英文と和文で発行されます。婚姻要件具備証明書の発行手続き料は 41ポンドで、これに相当する日本円を告示書作成のための面談日に現金でお支払いいただきます。(注)婚姻要件具備証明書は領事部の業務時間中に受け取れますが、郵送で受領することも可能です。その場合は、告示書作成のための面談日に700円分の切手をご用意ください。郵送料については現金でのお支払いができませんので、切手を領事部へ持参するか、または郵送してください。

・英国に居住している英国国籍者の場合:

1. まず、地元の登記所にて結婚の告示を行なうと、定められた期間の掲示を経て、登記担当官が婚姻要件具備証明書を発行します。

2. 次に、この英国の書類を日本の英国領事担当官に提出してください。担当官は日本の法律で求められている婚姻要件具備証明書の和文を発行します。この発行手続き料は41ポンドで、これに相当する日本円を証明書受領日に現金でお支払いいただきます。

・第三国に居住している英国国籍者で、日本での婚姻を希望する場合:

* 英連邦諸国:英国以外の英連邦諸国に居住していて、日本での婚姻を希望する英国国籍者は、英連邦諸国の高等弁務官事務所では告示書を受け付けておりませんので、東京の英国大使館に問い合わせて、アドバイスを得てください。

* 英連邦諸国以外の国:英連邦諸国以外の国に居住していて、日本での婚姻を希望する英国国籍者は、告示書を現在住んでいる領事区域の英国大使館/領事館に提出しなくてはなりません。居住している国で告示書が21日間掲示された後、障害や異議がないことを領事担当官が証明した告示書を持ち帰ることができます。この書類を日本に持ってくる時は、婚姻要件具備証明書発行手続き料41ポンドに相当する日本円を現金で受領時に支払えば、英国の領事担当官は和文の証明書を発行してくれます。

* 例外:日本での婚姻に関連して、英国大使館/領事館に告示書を提出する際に、国によっては問題が生じるかもしれません。それは多くの場合、これらの国の地方自治体が外国人からの婚姻要件具備証明書を必要としないので、英国領事スタッフがその手続きを行なったことがないためなのです。問題がありましたら、領事部にご連絡ください。我々が代わって当該公館と連絡をとります。

婚姻要件具備証明書の有効期限はどれくらいですか?

領事担当官が発行した婚姻要件具備証明書には期限が記載されていませんが、日本の区役所/市役所は、戸籍謄本の場合と同じように、発行日から3ヶ月以内のものしか受け付けないのが普通です。証明書の発行日は告示書を提出してから21日後です。

・結婚する相手は何をする必要があるのですか?

結婚する相手が英国国籍者の場合は、上記で示したように婚姻要件具備証明書を取得しなくてはなりません。(両者とも日本在住の英国国籍者である場合は、一通の告示書が領事掲示板に貼り出されますが、各人ともそれぞれに支払いを行ない、個々の婚姻要件具備証明書を取得しなくてはなりません。)

結婚する相手が英国国籍者でない場合は、英国領事担当官は英国国籍者本人に婚姻の資格があることだけでなく、婚約者の状況がこの婚姻を無効にしないということを可能な限り保証する義務があります。領事担当官との面談に先立って、相手が独身であること、離婚あるいは前配偶者の死亡によって婚姻歴が終結し、婚姻の資格があるということを証明しなくてはなりません。日本国籍者の場合、こうした証明は最近の戸籍謄本に記載されています。

その他の国籍者の場合は、出生地、生年月日、結婚の資格を証明する書類を提出しなくてはなりません。 結婚する相手が英国国籍者でも日本国籍者でもない場合は、日本の区役所/市役所において結婚する前に、おそらく出身国の在日大使館/領事館から婚姻要件具備証明書を取得する必要があるでしょう。

・日本で結婚した後、東京・英国大使館/大阪・英国総領事館または英国当局において何かさらに行なう必要がありますか?

いいえ、その必要はありません。しかし、希望するのであれば、英国の出身地(イングランド、ウェールズ、スコットランド、北アイルランド)の登記所における日本の婚姻届受理証明書の記録保管手続きを行なうことができます。これは法的な義務を伴う手続きではなく、英国の法律における結婚の効力に影響を及ぼすものでもありません。しかし、手続きを行なうことによって、登記所に対して適切な申請と支払いさえ行なわれれば、公式に証明された英訳の婚姻届受理証明書がいつでも取得できます。

婚姻届を提出した区役所/市役所はもう一つ特別な証明書を発行することができますが、紛らわしいことにこれも婚姻届受理証明書と呼ばれるものです。すべての情報は戸籍謄本に含まれているので、結婚する日本国籍者はこうした特別な証明書の取得を気にかけないのが普通です。しかし、わずかな料金で、区役所/市役所は羊皮紙に達筆で書かれた婚姻届受理証明書を発行してくれます。結婚証明書を登記所に記録保管すると決めた場合は、区役所/市役所からこの特別な羊皮紙タイプの証明書を取得し、それに結婚立会人二名の名前の正しい英語の綴りと代金を添えて、直接に登記所ではなく、英国大使館/領事館に提出する必要があります。

その際、下記の二点にご留意ください。

a) 区役所/市役所が発行する日本の証明書には二つのサイズがありますが、登記所はそのうち大きなサイズのものしか受け付けません。通常、これはベージュ色のカートリッジ紙です。

b) この手続きにおいて、大使館/領事館は転送郵便ポストとしての役割しか果たしません。我々が登記所へ送付する証明書の原本は登記所がいつまでも保管し、返却されることはありません。ですから、自分たちの記念または他の目的のために一部持っておきたいのであれば、羊皮紙タイプの証明書を二部またはそれ以上発行してもらうよう役所に依頼しなくてはなりません。

東京・英国大使館/大阪・英国総領事館を経由して、書類を登記所に送る際は、23.50ポンドに相当する日本円を現金でお支払いいただきます。この料金は為替レートの変動によって、突然に改定される場合があります。最新の為替レートをお知りになりたい方はここをクリックしてください。現金を郵送したい場合は、現金書留でお送りください。書類を受け取った後に、登記所は受領証と注文書をあなたの住所が日本をはじめ世界中のどこであろうとも送ってきます。そうしたら、証明書または翻訳の注文を登記所に申請することができます。

登記所のウェブサイト・アドレスはwww.statistics.gov.ukです。
結婚後について

・日本で生まれた子供は英国国籍を取得するのですか?

国籍は複雑な問題です。英国以外で誕生した子供の国籍に関する情報は、英国内務省のウェブサイトhttp://194.203.40.90/default.asp?pageid=148でご確認ください。

・子供の名字はどうなりますか?

日本人女性と結婚した英国人男性は、日本の戸籍法の下で、妻が(まだそれを行なっていなければ)自分自身の戸籍をつくり、希望するのであれば戸籍上の名字を夫のものに変えられるということを認識しておかなくてはなりません。これは結婚後6ヶ月以内に行なわなくてはなりません。もしそれを行なわないと、後になって名字を変更するのは非常に面倒なものとなり、不可能にもなります。6ヶ月が経過すると、名字の変更は日本の裁判所を通じて行なわれなければならず、変更できるという保証はどこにもありません。日本人の妻が戸籍上の名字を変えたくないのであれば、戸籍に記載される子供の名字は英国人である夫の名字ではなく、妻の旧姓になります。その場合、日本国旅券をはじめとするすべての書類には子供の名字として母親の旧姓が使われますが、父親の名字がカッコ内に表記されることもあります。しかし、大使館/領事館で随意に作成される英国の出生登録には父親の名字を記載することができます。子供が日本にいる間に発行される英国旅券には英国の出生証明書の名前が示されますが、この名前があらゆる目的に使われることを示す証拠書類が提出されなければ、"この旅券の所有者は何々という名前でも知られている"という趣旨が旅券に付記されます。

・名前のカタカナ表記に誤りがあったら?

名前をカタカナで書いた場合に誤りが起こる可能性があるので、名前は英語化することができます。戸籍上の名前は、英国の出生登録に記載されているファーストネームとなるのが普通です。 子供のミドルネームは?日本で生まれた子供のミドルネームが日本の出生関係書類に記載されないのは、日本の戸籍制度でそれが認められていないというのが唯一の理由であるならば、ミドルネームは英国の出生登録の中に含まれ、ファーストネームが戸籍に示されます。英国大使館または英国総領事館のいずれにも出生が登録されていない場合、ミドルネームがあらゆる目的に使われるということを旅券担当官が納得した時に限って、ミドルネームを付記することができます。子供の名前に関する正式な書類に署名する必要がありますか?両親が出生登録の書式で書類に署名しているのであれば、その後にさらに正式な書類に署名する必要はありません。

・配偶者が英国国籍の取得を申請することはできますか?

ほとんど例外なく、英国人への帰化申請を希望する人は最低限の期間にわたって英国に居住していなくてはならず、配偶者の場合は少なくとも3年です。夫婦そろって日本に住んでいる場合は、配偶者は英国人への帰化申請はできません。英国人への帰化に関する情報はwww.moj.go.jpで入手できます。" target="_blank">http://194.203.40.90/default.asp?PageId=38で入手できます。英国人として帰化した人は、その結果として現在の国籍や市民権を失う、または失うおそれがあります。それは当該国の法律次第ですが、日本の法律は成人が日本国籍と他の国籍を両方持つことを認めていません。本件の詳細については、法務省の"国籍の選択"という英文のウェブサイトwww.moj.go.jpで入手できます。

・日本で結婚した後に、英国など他の国で結婚することはできますか?

日本またはその他の国で行なわれた結婚の効力について、法的に領事担当官は見解を述べることが許されていません。例えば、行政上の目的として、英国配偶者ビザをEU域外配偶者に発行して英国で住めるようにしたり、夫婦に生まれた子供を嫡出子として認めるために、領事担当官は日本の結婚を許諾します。英国で結婚するには、結婚の資格があるということを登記官/司祭に示さなくてはなりません。日本で唯一の結婚手続き形態を経た上で、登記官/司祭はその人に結婚の資格がなく、挙式を行なうことはできないと結論づけるかもしれません。しかし、これは権威主義的な見解ではなく、領事担当官は結婚が英国の法律で有効かどうかの保証を与えられないのです。本件について詳しくお知りになりたい方は、弁護士に相談しなくてはなりません。

・英国への移住

近い将来に英国で住もうと考えている、いないに関わらず、定住の目的で英国へやって来るEU域外の配偶者は前もってビザを取得しておかなければなりません。求められる英国のビザに関する一般的な情報は、英国ビザのウェブサイトwww.ukvisas.gov.ukで入手できます。

・その他の役立つ情報

婚約者が日本人であるならば、法務省のウェブサイトに日本の国籍法に関する役立つ情報が紹介されています。アドレスはwww.moj.go.jpです。ビザ情報に関する外務省の英文ウェブサイトのアドレスはwww.mofa.go.jpです。


返信

投稿者 スレッド
take
投稿日時: 2006-3-14 18:39  更新日時: 2006-3-14 18:39
管理人
登録日: 2006-1-5
居住地: 上海
投稿数: 113
 国際結婚・婚姻手続き 瀋陽編
*旧サイト キャイーン様よりのご投稿を編集転載しております。 

<婚姻要件具備証明書取得>
* 市役所で戸籍謄本をとり、近隣の法務局でもらいます。
注意点:彼女の名前/漢字間違いダメ、生年月日も正確に! 

* 婚姻要件具備証明書を外務省(証明班)で認証してもらいます。外務省HPで確認して下さい。
(郵送でOK)返信用封筒、切手が必要、1週間ぐらいかかる。
公印確認申請書/外務省HPで印刷OK(同封して郵送)事前に電話確認して下さい。
〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1 電話番号:03-3580-3311(代表)

* 外務省認証済の婚姻要件具備証明書を持って、中国大使館総領事部の認証をもらいます。
(郵送はNG)必ず中国大使館総領事部まで行く。
朝9時から12時まで(時間厳守)手数料(印紙)3000円現地で買う。
返信は郵送でもOK(着払1200円くらい)2、3日で来ました。 
住所 東京都港区元麻布3−4−33 TEL 03-3403-3388
 
<中国瀋陽で婚姻手続き (国際婚姻登記処)>
必要書類 日本人・パスポート 独身証明書 戸籍謄本が必要 その他・在職証明書 住民票 源泉徴収票が必要な場合もある。
中国人 戸口簿 身分証明書(IDカード)パスポート審査は3、4日 お金を払えば即日又は翌日OKがもらえる。

<瀋陽公証処で公証書作成>
審査OK後 婚姻手続きと日本での婚姻、入管に必要な書類を申請する。
国籍公証書、出生公証書、結婚公証書を各2部ずつ作成依頼する。
後日、婚姻式、写真撮影をして結婚証(赤い手帳)、各証明書をもらう。
am 8:00〜11:00 pm1:00〜4:00 水曜日、金曜日は午後休み
住所:瀋陽市和平区光栄街紅霞賓館3階 TEL:024−23225502

* 中国婚姻手続き終了後、日本に持ち帰る書類
婚姻届(日本)記入済、結婚証(赤い手帳)、彼女のパスポートコピー
国籍公証書 出生公証書 結婚公証書、 彼女の写真4cm×3cmを2枚 

<市役所で日本の婚姻手続き>
婚姻届、国籍公証書、出生公証書、結婚公証書を提出、申請する。
受理後、入管に提出のため婚姻記載の戸籍謄本と住民票をもらう。

<入国管理局、富山出張所へ在留資格認定証明書交付申請>
提出書類:
在留資格認定証明書交付申請書、T-1 T-2各、添付されている書類、戸籍謄本、住民票、
彼女のパスポートコピー、二人で写った写真2枚(スナップ)
彼女の証明写真2枚(裏に名前を書く)、結婚証(赤い手帳)、
その他、添付書類(在留資格認定証明書交付申請書に書いてある)
個人によって提出物が違います。本人確認できるもの。


<資格取得後、在瀋陽日本国総領事館で出国VIZAを申請>
必要書類:
パスポートのコピー(二人分) 戸口簿のコピー IDカードのコピー
履歴書(領事館規定様式のもの) 陳情書(領事館規定様式のもの)
暫住証(申請人の戸籍が当館管轄区域内にない場合は提出する)
結婚証(赤い手帳) 結婚証明書 結婚写真 戸籍謄本 在留資格認定証明書
手紙、電話カード、メール、スナップ写真などの交際を証明する物。
提出する際は代行申請をしないといけない。下記の場所です。

遼寧省出国査証代理処
住  所:遼寧省瀋陽市皇姑区泰山路17号
電 話:024−8689−9095 
F A X :024−8689−9094

瀋陽対外事務服務中心
住  所:遼寧省瀋陽市瀋河区小西路76号(科協大厦2階)
電 話:024−2272−0700 
F A X :024−2272−2557

*キャイーン様、ありがとうございました。
返信

投稿者 スレッド
ゲスト
投稿日時: 2007-9-16 17:56  更新日時: 2007-9-16 18:08
 中国人との結婚に関しての情報提供です。「ハンドルネーム:jyory」様より
【婚姻要件具備証明書(日本国内での入手の場合)】

法務局の戸籍課で作成(本人により届出、本人により受領が必要) 2007/2/2届出、2/6に受領可能でした。

  必要だったもの。

  ● 所要日数=中1日
  ● 戸籍抄本
  ● 住民票
  ● 認印
  ● 言語(日本語のみ)、(代理人不可)
  ● 結婚相手の、国籍・氏名・生年月日・身分証明書上の住所

http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/frame.html
http://www.comet-sys.com/wedding/gubi.htm

【外務省での認証】

作成された婚姻用件具備証明書を持って外務省で認証
リーガルトランスレーション栄古堂にて翻訳及び外務省の認証を代理してもらった。2/12郵送→2/16受領
● 公式宣誓書+中国語訳+原本(外務省の認証付)
● 必要日数=中3日
にて発行された。

一般的には、下記にて認証を得ることになると思います。

必要なもの。
● 「公印確認」申請書
● 申請窓口は外務本省(東京)及び大阪分室の2か所
● 証明手数料はかからない
● 申請及び受け取りの方法は以下の3種

-1 窓口で申請して、後日、窓口で証明書を受け取る
-2 窓口で申請して、後日、郵便で受け取る
-3 郵便で申請して、後日、郵便で受け取る

http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/shomei/index.html#1_4



【在日外国大使館又は総領事館での認証】
在日外国大使館又は総領事館にて認証を受ける
今回は、東京華僑総会にて代理認証してもらった。2007/2/28発送、3/2受領
http://www.tokyo-chinese.com/infomation.html

必要なもの。
● 「公証認証申請表」
http://www.china-embassy.or.jp/jpn/


【婚姻要件具備証明書(在中国日本大使館での入手の場合)】
私は、上海で取得しました。
これは、かなり簡単。
彼女の同伴が絶対条件ですが、楽でした。

本人(日本人)
(1)旅券
(2)戸籍謄(抄)本−−−1通(3ヶ月以内)(注1)
婚姻相手(中国人)
(1)身分証明書
(2)戸口簿
と大使館内にある用紙に記入するだけ。

あとは、5分ほど待てば”婚姻要件具備証明書”のできあがり
です。

ちなみに、日本人の場合は、外に列を成している行列には、
並ぶ必要なし!門番さんに声を掛ければ、さっさと一番前まで
連れて行ってくれます。
まず、日本人が先に入り、中の人から了解を得、
それを門番に伝えることにより、中国人(婚姻相手)も
列に並ぶ必要なく、入れました。
そりゃ、日本大使館ですからね^^。


【中国での婚姻手続き】

こちらも、うわさは数知れずしたが、実際に必要だったものは、妻の調べどおりでした。

申請前には、(湖南省の風習?)、結婚所の近くにある売店で、祝いのお菓子とタバコを購入。
これをどうするのかと思ったら、結婚所の門番の人と、実際に手続きをしてくれた結婚所の人にあげていました。
最初は、何を思って、今買い物?って思ったんですが、この風習がちょっとばっかり分かった今になってみると、
必要だったんでしょうね。
このことが、原因で(私が理解できず・・・)、結婚所の門前でちょっと痴話喧嘩してしまいました^^
まあ、思い出ということで。
手続きをしてくれた人も、とてもいい人で、


「また日本人との結婚が一組増えてうれしいね〜」
「かっこいい旦那さんでいいね〜」と言っていたかは分かりませんが、

非常にいい感じに手続きができました。
ちなみに、身体検査はありませんでした。


<実際に必要だったもの>
中国人
● 住民身分証明書
● 戸口簿
日本人
● 婚姻要件具備証明書
● 護照(Passport)
(なんと、戸籍謄本必要ありませんでした)

中国人和日本人
● 4cmx3cm照片 X 3張(=20元)
手続き費用=420元

あ、そういえば、
届出の際に、記入した、
「申請結婚登記声明書」
を両者、音読させられました。

でも、大丈夫、
日本語でもOKでしたので。
分からない単語は、「ふにゃふにゃ〜」と
ちょっと、ごまかしてしまいました^^


結果おーらい!?


【国籍公証書、結婚公証書、出生公証書】
各2部で計240元。
当初、午前申請なら午後に発行、
午後申請なら翌日午前中に発行されるということでしたが、
申請後、同じ部屋で待つこと3分、
カップラーメン程度で完成。(全て中文)。

中国人の戸口簿のコピーが必要だったが、
婚姻届の際に登録所で無料でもらえたコピーが余っていたので、
それを流用。

また、中国人の写真が必要だったが、
同階にある写真所で無料で撮ってくれた。ラッキー。

(日本人)パスポート、結婚証
(中国人)戸籍簿(戸口本)、結婚証


【日本での婚姻手続き】

日本での夜間窓口。

夜間窓口でも婚姻届の受付をしてくれます。
だた、これがまあ、お気楽ご気楽なもので・・・

区役所に前もって確認したところ、
夜間窓口は、特に予約の必要もないということ。
ちょっと、不安ではありましたが、行ってみると、
建物の左隅に、
「従業員出入り口、兼夜間窓口。御用の方は、呼び鈴を鳴らしてください」
の張り紙。

呼び鈴を鳴らすと、まだ時間が早かったせいか、
寝ぼけ眼ではない、おじさんが一人、グレーのスウェット姿
で現れた。
これが、いかにも、頼りなさげ。

婚姻届を提出すると、
全く分かってないわけですね、
「明日、担当に渡しておきます」
的な感じですので。
受領書も書かなければ、どこかに印押してくれるわけでもなく、
一つの夜間窓口の方への冊子、みたいのを渡されて終わり。


なんとも、日本という国は平和なんだか、
なんだか。

まぁ、結局は、区役所に訪問の後、
日本での婚姻届が終了となったわけです。

必要書類
1.日本の婚姻届用紙
2.中国的婚姻公証書、国籍公証書、出生公証書
3.2.の日本語訳文(自分で翻訳しても可、翻訳者の署名・捺印が必要)

ちょっと、異なった点。
不思議ですが、下記は不要のようです。

1.その他の欄に、「○月○日、中国にて婚姻済み」みたいに記入する。
2.中国人の署名は不要
3.証人氏名も不要

まぁ、めでたし、めでたしです^^

その後、なか8日!やっと、戸籍に妻の名前が載りました!
区役所からは、

「処理が終わりました」

と言われたものの、もうちょっと違ういい方してくれても・・・しょりって・・・
いいんじゃないの〜って、思ってしまいました^^
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投稿者 スレッド
sumi3
投稿日時: 2007-12-24 12:05  更新日時: 2007-12-24 12:05
新米
登録日: 2007-12-24
居住地:
投稿数: 1
 Re: 中国人との結婚に関しての情報提供です。「ハンドルネー...
私、東京都立川市に住んでおりますが、
【婚姻要件具備証明書(日本国内での入手の場合)】を
東京法務局調布支局戸籍課で作成したところ、30分程度で受領可能でした。
また、【外務省での認証】も、朝一番(私は9時前には外務省前に行きましたが)に提出すれば翌日には頂けました。

翌日には六本木にある中国大使館領事部へ書類提出に向かいました。
私は、岩手に本籍を持っており本来なら札幌領事館が管轄のことということでしたが、戸籍抄本、住民票、免許証の提示で東京でOKとの事でした。
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