国際結婚の解消・離婚 (Comet System)
 |
|
|
|
 |
|
| |
国際結婚の解消・離婚 |
| |
|
結婚する前に離婚のことを考える方はいないと思いますが、いつか夫婦生活が破綻したり、別れるような事態になったら、離婚の手続きが必要になります。
離婚の手続きは、夫婦が常居所のある国の法律が適用されますす。ここでは、日本に常居所があるという前提で話を進めたいと思います。
「常居所」とは、夫婦が平常居住し、現実の生活の本拠地をいいます
|
| |

|
| |
|
日本での離婚は、双方に離婚の意思があれば、双方合意の上で市区役所に離婚届を提出するだけで成立します。 これを協議離婚といいます。
協議離婚が成立しない時は、家庭裁判所へ申し立て、調停離婚あるいは審判離婚となります。
家庭裁判所で調停できなかった場合に初めて裁判離婚になります。
日本では、「調停前置主義」といって、必ず家庭裁判所で調停を受けなければならないのです。
[日本の裁判離婚で、離婚原因として認められているもの]
- 不貞行為
- 悪意の遺棄
- 3年以上の生死不明
- 回復見込みの無い強度の精神病
- 婚姻を継続しがたい重大な理由
有責主義といって、原則的に離婚原因のあるものからの離婚請求は認められません
[離婚に伴う問題点]
- 跛行婚
日本で離婚が成立しても、相手国によって離婚が認められない場合や
届をしなかった場合、その国ではまだ婚姻が続いている事になります。
これを跛行婚といいます。
- 親権
離婚後、子供の親権者を誰にするかを決めるのも法令です。
日本国法が準拠法であれば、子供の親権は夫婦の協議、合意が無い時は
調停や判決できまります。
- 離婚後の姓
外国人との婚姻による氏の変更届けをしている場合は、3ヶ月以内に届を
家庭裁判所にださないと、婚姻前の姓に戻れません。
- 慰謝料の扱い
- 財産分与
- その他
|
| |

|
| |
|
もし、中国人配偶者との離婚になった場合の手続きについての日本側の届は、日本人同士の場合と同じ手続きを踏みます。
下記の情報は、現在行えないようです!詳しくは、こちら
中国側の離婚届は、在日・中国大使館で行えます。
●必要書類
- 離婚届受理証明書(日本人配偶者が入手)
- 結婚証明書(中国配偶者の物で、婚姻届で発行された物)
- 外国人登録原票記載事項証明書(中国人配偶者)
- パスポート、外国人登録証(中国人配偶者)
最新の必要書類ついては在日・中国大使館にて事前に確認してください。
|
| |

|
| |
|
- 現在の在留資格は?
離婚後も、在留期限までは日本に留まることができます。
- 離婚後、現在の在留資格から別の在留資格への変更は?
- 日本人との間の子供を養育している場合
→「定住者」への変更の可能性ありますが、実際に同居し養育していることが要件となります。又、 生活を維持できる状況を示す必要もあります。
- 日本在留が引き続き5年以上の場合
→ 「定住者」への変更の可能性あり
こちらも、 生計の安定など、実際に生活していける状況を示す必要があります。
- すでに「永住者」の在留資格を持っている
→離婚によって在留資格の変更はない
- 上記のいずれにも当てはまらない場合、就労ビザなどが考えれます。
いずれにしろ、専門家へご相談される事をお勧めします。
|
|
 |
|
|
投稿された内容の著作権はコメントの投稿者に帰属します。